基地騒音による被害補償制度が整備されていないため、裁判の原告になることが被害補償を受ける唯一の方法です。
原告になるためには
被害地域にお住まいの方は誰でも原告になれます
横田基地周辺の騒音被害地域は、うるささ指数(WECPNL値)85W以上、80W以上、75W以上の3段階の区域に区分されています。
過去の裁判では、75W以上の地域に居住する住民には損害賠償請求が認められています。
この区域内に居住している方であれば、原則として、どなたでも原告になることができます。
横田基地周辺の騒音被害区域図
この区域は、横田基地の騒音による防音工事の対象区域(第一種区域)と一致しています。
各市町村ごとの第一種区域は、北関東防衛局のウェブサイトの中に、PDFファイルで公開されていますので、ご確認下さい。
東京都:日野市・八王子市・立川市・昭島市・福生市・武蔵村山市・瑞穂町・羽村市・青梅市
埼玉県:入間市・飯能市・日高市
ご住所が分かれば、被害地域かどうかを原告団で調べることもできます。
より正確に調べるためには、横田防衛事務所(〒197-0003 東京都福生市熊川864 TEL.042-551-0319)に備え付けてある縦覧図(区域指定図)で確認する必要があります。どなたでも見せてもらえます。
原告団費
原告になるに当たっては、第3次新横田基地公害訴訟原告団に入団していただきます。
原告団費は、原告1名につき年額5,000円です。
いただいた団費は、裁判費用や、原告団維持の費用に支出します。
原告団参加の手順
説明会への参加
横田基地公害訴訟についての説明会にご参加ください。
説明会では、原告団と弁護団から裁判に関する説明をいたします。ご質問もお受けいたします。
説明会は地域ごとに行いますが、日程が合わない場合、他の地域の説明会に参加することもできます。
説明会は予約制です。
原告団入団資料の請求
原告団への入団同意書などの資料をご請求ください。
資料のご請求は、リーフレット添付のはがき、原告団への電話、ファクシミリのほか、下記のフォームからも請求できます。
入団同意書、委任状などの提出
原告団入団同意書、裁判のための委任状、住民票など所定の書類を原告団にご提出ください。書類確認を経て原告団参加となります。
原告団への入団は個人単位です。未成年者など法定代理人による申込みを除き、ご本人の意思に基づいてお申し込みください。
説明会動画