原告募集(締め切りました)

裁判の目的は、団らんや睡眠の時間帯の騒音を差し止めて静かな生活環境を取り戻すこと、騒音による様々な被害に対する補償を求めることです。
基地騒音による被害補償制度が整備されていないため、裁判の原告になることが被害補償を受ける唯一の方法です。
原告募集は2023(令和5)年3月31日で締め切りました。
新規募集は予定していません。

原告になるためには

被害地域にお住まいの方は誰でも原告になれます

 横田基地周辺の騒音被害地域は、うるささ指数(WECPNL値)85W以上、80W以上、75W以上の3段階の区域に区分されています。
 過去の裁判では、75W以上の地域に居住する住民には損害賠償請求が認められています。
 この区域内に居住している方であれば、原則として、どなたでも原告になることができます。

横田基地周辺の騒音被害区域図

 この区域は、横田基地の騒音による防音工事の対象区域(第一種区域)と一致しています。
 各市町村ごとの第一種区域は、北関東防衛局のウェブサイトの中に、PDFファイルで公開されていますので、ご確認下さい。

東京都:日野市八王子市立川市昭島市福生市武蔵村山市瑞穂町羽村市青梅市
埼玉県:入間市飯能市日高市

 ご住所が分かれば、被害地域かどうかを原告団で調べることもできます。

 より正確に調べるためには、横田防衛事務所(〒197-0003 東京都福生市熊川864 TEL.042-551-0319)に備え付けてある縦覧図(区域指定図)で確認する必要があります。どなたでも見せてもらえます。

 

原告団費

 原告になるに当たっては、第3次新横田基地公害訴訟原告団に入団していただきます。
 原告団費は、原告1名につき年額5,000円です。
 いただいた団費は、裁判費用や、原告団維持の費用に支出します。

 

原告団参加の手順

説明会への参加

 横田基地公害訴訟についての説明会にご参加ください。
 説明会では、原告団と弁護団から裁判に関する説明をいたします。ご質問もお受けいたします。
 説明会は地域ごとに行いますが、日程が合わない場合、他の地域の説明会に参加することもできます。
 説明会は予約制です。

説明会はすべて終了しています。下の説明会動画をご覧ください。

 

原告団入団資料の請求

 原告団への入団同意書などの資料をご請求ください。
 資料のご請求は、リーフレット添付のはがき、原告団への電話、ファクシミリのほか、下記のフォームからも請求できます。

入団同意書、委任状などの提出

 原告団入団同意書、裁判のための委任状、住民票など所定の書類を原告団にご提出ください。書類確認を経て原告団参加となります。
 原告団への入団は個人単位です。未成年者など法定代理人による申込みを除き、ご本人の意思に基づいてお申し込みください。

 

説明会動画