2023年9月14日午後2時、東京地方裁判所立川支部101号法廷において第3回弁論期日が開かれました。
今回の裁判までに原告・国それぞれから出されました書面は次のとおりです。
原告側:
・原告準備書面(4)
オスプレイの全面飛行差し止めを求める根拠として、オスプレイの問題点(墜落事故の危険性の高さ、オスプレイの異質な騒音の激増による住民の苦しみ)を主張しました。
・原告準備書面(5)
原告が求めている月額2万円の慰謝料額は高額だとの被告の主張に対する反論として、昨今の騒音被害等により認められた慰謝料の相場からしても高額とは言えないこと、防音工事の実施は慰謝料額に影響するものではないこと、飛行差し止めという抜本的解決がなされないまま長期にわたり被害が放置されている中で、せめて月額2万円という水準の慰謝料額が認められてしかるべきであることなどを主張しました。
・求釈明申立書
国のこれまでの主張からは、「米軍機」の飛行を差し止める権限を持っているのは米軍だけなのか、それとも被告である国・日本政府も米軍機の飛行差し止めの権限を持っているのかという点が不明確であり、この点について被告の立場を明らかにさせることは我々が国に求めている飛行差し止め請求が認められるのかどうかという観点で非常に重要であると考え、国の立場を明らかにするよう求めました。
被告側:
・準備書面(2)
横田基地が国際平和安全を維持するのに必要不可欠であって高い公共性があるので違法判断は慎重になされるべき、航空機騒音の評価方法についての国の見解、環境基準(70W)が受忍限度(騒音が違法とされる限度)の評価基準ではないことなどの主張がなされました。
本日の期日では、裁判長の交代がありましたので、新しい裁判官の下でもこれまで審理されたことを前提に裁判を行いますということの確認の手続(弁論の更新)を行いました。そして新しい裁判官にも改めて、横田基地周辺に住む原告らが日常的にどのような騒音などにさらされているのか、それによってどのような被害を受けているのかについて関本正彦弁護士からお話しました。
また、今回提出した準備書面(4)、(5)、求釈明申立書の内容につき、それぞれ佐藤諒一弁護士・白神優理子弁護士から書面の内容につき口頭で説明を行いました。
さらに、原告を代表して、永川勝則さんにお話しをしていただいました。永川さんはコンター80Wの地域に居住し、第1次新横田基地公害訴訟からこの裁判に参加しておられます。騒音により日常生活が乱されること、通勤の際などにあまりにも低く飛ぶ飛行機に驚き、このまま墜落してくるのではないかと恐怖を覚えたことなどを赤裸々にお話いただきました。また、オスプレイの騒音の異質さ、墜落事故を何度も起こしている機体が頭上を飛ぶ恐怖なども当事者の立場から臨場感を持ってお話いただきました。
第4回口頭弁論期日は12月7日の午後2時からです。引き続きご支援の程よろしくお願い申し上げます。