2023年12月7日午後2時、東京地方裁判所立川支部101号法廷において第4回弁論期日が開かれました。
本期日から左陪席の裁判官が交代しました。
裁判体の構成が変更したことにより、弁論の更新が行われました。
今回の裁判期日までに原被告から提出された書面は以下のとおりです。
原告側:
主張書面
・原告準備書面(6)
同書面では、これまであまり注目されてこなかった地上騒音について主張しております。地上騒音は、飛行場内における航空機の運用や機体の整備に伴って発生し、周辺住民に大きな被害を与えているにもかかわらず、従来の騒音測定の対象騒音とされず、W値では捕捉されていないので、コンターには全く反映されていないということなどについて論じております。
この準備書面(6)については、山本哲子弁護士から口頭で説明が行われました。
・原告準備書面(7)
同書面では、大要、空域の危険性とオスプレイについて主張しております。空域の危険性については、視界不良が生じやすい自然環境、管制圏が入り組んでいること、過密な運航と特殊な飛行という3つの理由を述べています。また、CV-22オスプレイについては、前回期日で主張したCV-22オスプレイの構造的欠陥などに触れつつ、墜落の具体的危険性などについて論じております。
この準備書面(7)については、小口明菜弁護士が口頭で説明をしました。その中では、令和5年11月29日のCV-22オスプレイの屋久島沖での墜落事故について、その時点での最新の報道を踏まえた陳述をしております。
・原告準備書面(8)
同書面では、低周波音について主張しております。低周波音の特徴やそれによる身体的被害(頭痛、動機や不眠など)及び物的被害(窓や建具の振動など)について論じております。さらに、低周波音による被害が明らかであるにもかかわらず、国が調査することもなく、公法上の規制基準が定められていないという点も指摘しております。
この準備書面(8)については、佐々木洪平弁護士が口頭で説明をしております。
証拠資料
甲B30から甲B64
本期日で提出した準備書面の裏付けとなる文献や新聞報道など。
被告側:
主張書面
・求釈明申立書に対する回答
令和5年9月4日付けの求釈明申立書における釈明事項(日本の国内法の適用範囲や日本国の管制権限の範囲)について回答しております。
この回答書については、今後、同回答書の内容を検討する予定です。
・被告準備書面(3)及び別冊
同書面では、騒音の実態、それに対する防音工事などの対策などについて主張しております。
この書面についても、今後、内容を精査して反論をしてく予定です。
証拠書類
乙A39から82
被告の主張を裏付ける測定結果、規則、通達など。
第5回口頭弁論期日は2024年3月14日の午後2時からです。
原告は、訴状の主張を補充する主張と証拠を提出します。合わせて、被告の主張に対して反論できるところは反論も準備する予定です。
被告は、住宅防音工事の内容や効果、騒音や被害の実態、共通損害などについて主張をすることになっています。
引き続き、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。