2024(令和6)年12月12日14時より、東京地方裁判所立川支部にて、第8回口頭弁論期日が開かれ、原告側、被告側が事前に裁判所に提出した準備書面が陳述されました。
1 原告側の提出書面
(1) 準備書面(16)
告示から既に20年が経過した騒音コンター(告示コンター)について、
① 補足されていない飛行ルートによる侵害行為が反映されていないこと
② 告示コンターの作成過程に問題があり、横田基地の機能もコンター作成当時とは異なり訓練等の実情が適切に反映されていないこと
③ コンターで採用されている騒音評価指数としてのWECPNLには限界があること
④ CV-22オスプレイのことが一切反映されていないこと
という問題点を指摘し、真の救済のためには告示コンターで把握されていない騒音の実態を把握することが必要であることを主張しました。
(2) 準備書面(17)
被告国が主張する周辺対策について、
① 被告国が列挙する周辺対策事業は、騒音の解消、軽減に向けられたものでないものがあり、騒音の解消、軽減に向けられた対策事業も効果がないのが現実であること
② 移転措置対策は損害賠償請求額の減額理由にはならないこと
③ 緑地帯の整備によって騒音が減少しているわけではないこと
④ 交付金制度は自治体の財政補給策に過ぎず、騒音対策、居住生活の向上とは無関係であると反論し、原告らが求めてるのは「静かな暮らし」であること
を改めて主張しました。
2 被告側からの提出書面
準備書面(8)
被告国は、原告らが共通損害として主張する睡眠妨害や健康被害、精神的・情緒的被害等に対し、それらの損害を共通損害として認める余地がないことなどと反論しています。
口頭弁論期日では、弁護団2名より、原告側の準備書面(16)、同(17)の要旨について意見を陳述し、11月にアメリカ本土でオスプレイが緊急着陸した事故を受けてアメリカ軍がオスプレイの運用を一時停止したことなどについても言及しました。
次回の口頭弁論期日は2025(令和7)年3月6日14時となり、原告側からは立証に伴う主張を順次追加していくこと、被告側からは準備ができた項目から順次反論していく予定となっています。