第11回口頭弁論が開かれました

2025(令和7)年9月18日午後2時から、東京地裁立川支部で第11回口頭弁論期日が開かれました。

担当裁判官は左陪席が交代しました。
裁判体に変更があったことで弁論の更新が行われました。

裁判長 中村恭裁判官
右陪席 大野博隆裁判官
左陪席 足立洋平裁判官

原告側は今回の期日で以下の書面を提出しました。

  • 準備書面(21)~(24)
  • 証拠書類 甲B148~159

さらに原告側から上記準備書面の要旨を意見陳述しました。

  • 準備書面(21) 白根心平弁護士
    住民の感覚的な不快感の反応には科学的・統計的根拠があり、民間航空機騒音の住民反応に相当する水準で軍用航空機騒音は評価されなければならない。その基準値は\(L_{den}\)47㏈(W値60に相当)である。
  • 準備書面(22) 富田隼弁護士
    環境基準告示から50年以上経過し、達成期間から既に40年あるいはそれに近い期間も経過している。したがって、70W以上の地域に受忍限度を超える被害が生じている。
    \(L_{night,outside}\)40dB が航空機騒音ガイドラインの勧告値とされており、住民の平穏で良好な生活、高度の睡眠妨害の発生を防ぐための基準である。したがって、40dB以上の航空機騒音にも、受忍限度を超える騒音被害が生じている。
  • 準備書面(23) 小林善亮弁護士
    低周波音被害を示す調査結果が存在し、原告の訴えがある以上、低周波音被害を共通損害として認めるべきである。
  • 準備書面(24) 杉野公彦弁護士
    大阪空港最高裁判決から読み取ることができる要件によって、将来の損害賠償請求は認められるべきである。

被告国側からは以下の書面が提出されました。

  • 準備書面11
  • 求釈明申立書(2)に対する回答書

これら被告国側の書面の内容を要約すると以下のとおりです。

  • 準備書面11
    原告らの個別の損害及び慰謝料について十分な主張立証が尽くされていないこと。
    基地騒音訴訟で認定された損害額が低額であるとは認められず、これを増額すべき理由はないこと。
    被告は、十分な周辺対策等を実施し、航空機騒音の改善効果を上げていること。
  • 求釈明申立書(2)に対する回答書
    原告が2025(令和7)年2月24日にした求釈明に対する回答書ですが、従前からの回答を繰り返すような内容のものでした。

次回第12回口頭弁論期日は、2025(令和7)年11月20日午後2時~です。

主に、被告国側の主張に対する反論、原告主張補充、陳述書提出を含めた立証準備がなされる予定です。

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