2024年3月14日午後2時、東京地方裁判所立川支部101号法廷において第5回弁論期日が開かれました。
今回の裁判期日までに原被告から提出された書面は以下のとおりです。
原告側:
主張書面
・原告準備書面(9)
同書面では、同機の墜落事故、オスプレイの危険性、裁判所によって差し止めの判断がされなければならないことについて主張しています。
令和5年11月29日、屋久島沖で横田基地所属のCV-22オスプレイの墜落事故が発生しましたが、その前から国内外で墜落事故が発生しています。また機体に不具合が度々生じ、飛行停止措置が取られています。このような危険な機体は、オスプレイの他にはないことを指摘しています。
飛行停止措置が取られる度に、被告及び米軍は安全性を確認したと発表し、飛行を再開させていますが、それにもかかわらず今回の事故が発生したことに照らすと、被告や米軍による安全性の確認に根拠がないことを指摘し、被告及び米軍が信用できない以上、裁判所によってオスプレイの飛行を差し止める判決がなされなければならないと論じております。
この準備書面(9)については、佐藤諒一弁護士から口頭で説明が行われました。
・原告準備書面(10)
同書面では、①共通損害論についての被告の主張に対する反論、②健康被害の内、騒音と難聴・聴力障害及び早産・低体重児の危険性が高まるメカニズムについての補充主張、③幼児・学齢期の子どもらへの被害についての補充主張を行っております。
航空機騒音をめぐるこれまでの集団訴訟では、一定の水準以上の航空機騒音にさらされている地域においては、そこに居住する住民全員に共通する損害が生じているという、いわゆる共通損害の主張を行い、これを裁判所も認めています。しかし、被告は、いまだに原告全員が、それぞれ個別に被害の発生を主張・立証することまで求められるとの主張を行っております。これに対して再度、適切な共通損害論を展開し、反論をしております。
難聴、聴力障害については、一過性の騒音でも、これが繰り返されると音の知覚に必要な細胞に障害が生じることを指摘し、騒音により難聴や聴力障害が生じるメカニズムを明らかにしています。また、妊娠中に騒音にさらされた場合、母親が騒音ストレスに対抗するため、血液中のコルチロイドという物質が増加し、これが胎児の発育に影響する旨の主張を行っております。
幼児・学齢期の子らへの影響については、横田基地周辺には、保育施設、学校、図書館など子らが日常的に利用する施設が多数存在し、これらを利用する幼児や学齢期の子らの学習権が侵害されていることを主張しました。また、WHO環境騒音ガイドライン、学校保健安全法の学校環境衛生基準の騒音レベルに触れた上で、基地南側の滑走路の延長線上に位置する拝島第二小学校の騒音計を踏まえると、多いときには1コマの授業中に10回以上の騒音が発生していることを明らかにして、騒音が子らへ悪影響を与えていることについて具体的に主張しました。
準備書面(10)については、佐藤雄紀弁護士、神垣弁護士から口頭で説明が行われました。
被告側:
主張書面
・準備書面(4) 住宅防音工事に関する主張
同書面では住宅防音工事の種類、同工事により屋内における環境基準が達成できること、同工事を含む周辺対策を行っていたことは違法性の判断、損害額の判断で十分考慮される必要があるとの主張を行っております。
これまでの裁判でも主張されている論点ではありますが、今後上記主張に対する反論を準備してまいります。
次回、第6回口頭弁論期日は6月13日の午後2時からです。
原告は、被告の主張に対して反論を準備し、引き続き訴状の補充主張を行います。
被告は、原告の主張に対する反論を準備するとのことでした。
引き続き、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。